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個人事業主の妊娠 扶養について

現在、個人事業主として仕事をしており、扶養には入っていません。
12月に出産を控えており、出産後1年は月5万もいかないくらいに、仕事をしようかと思っています。

その場合は扶養には入ったほうが良いのでしょうか。
また、入る場合はいつから入るのがベストなのか教えていただきたいです。

国民年金保険料の産前産後免除の申請をしようと思っていますが、早く扶養には入ったほうが良いのかも迷っています。

現時点で、1月からの収入は75万円ほどです。まだ、経費を引いていないので、所得はもう少し低くなります。
11月までは働こうと思っています。仕事はセーブしているので、月10万円ほどの収入になるかと思います。

沢山の質問で、お手数おかけしますがよろしくお願い致します。

税理士の回答

相談者様の所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。相談者様の今年の所得金額の見積額が48万円以下になると見込まれるのであれば、すぐ扶養に入るのが良いと思います。

返信ありがとうございます。
48万以下というのは、青色申告の控除額はいれずに、純粋に経費のみを引いた金額ということですよね?

ちなみに開業届け出していても、扶養に入れば確定申告はしなくて良いのですか??

続けての質問で失礼いたします。

相談者様が青色申告者であれば、事業所得金額は以下の様になります。
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
この事業所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。なお、48万円以下であれば確定申告の義務はありませんが、損失の繰越控除等を考慮すれば申告は毎年しておくのが良いと思います。

ご丁寧にありがとうございます。
更なる質問で申し訳ございませんが、もし12月までに48万を超えてしまいそうな場合は、扶養は1月からにして、国民年金保険の産前産後免除を申請した方が良いですか?

相談者様のご理解の通り、扶養に入るのは1月からにした方が良いと思います。

本投稿は、2021年07月26日 19時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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