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個人事業主の妻を扶養に入れる場合について

私は会社員で給与所得だけで妻が個人事業主で青色申告をしています。
配偶者控除について妻の事業所得を計算する際に以下の計算式で良いのでしょうか?

売上1500000-経費220000-青色申告特別控除650000=事業所得630000

所得から青色申告特別控除の額を引いて良いかわかりません。

もし引いて良ければ私の年収は900万円以下なので配偶者特別控除の48万円超 98万円以下となるのでしょうか?

税理士の回答

配偶者の方の事業所得金額は、以下の様になります。
売上150万円-経費22万円-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額63万
事業所得金額は63万円になり、48万超95万円以下ですので、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。

本投稿は、2021年08月28日 07時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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