確定申告をする必要があるのかどうか。
三箇所かけもちしています。
1.パート
2.業務委託月7万7千円、(毎月7千円の源泉徴収あり、確定申告済み)
3.業務委託 歩合制
昨年は、年で146986でした。
扶養に入ってるので、
130を超えないように調整してます。
3について、
確定申告をしないと行けないのでしょうか?
去年もしてなかったのですが、
ふと気になり…。
教えていただけると助かります。
税理士の回答

竹中公剛
3について、
確定申告をしないと行けないのでしょうか?
去年もしてなかったのですが、
ふと気になり…。
教えていただけると助かります。
確定申告は、すべての収入をします。
よって、しないといけません。

確定申告できるのは1回だけです。
間違っていたから、それを修正するための申告などはありますが、2つの申告が有効という訳ではありません。
2.業務委託月7万7千円、(毎月7千円の源泉徴収あり、確定申告済み)
確定申告したならば、そのときに、1.と3.もしなければなりません。
2.だけ確定申告したならば、間違いです。
確定申告を年末調整に置き換えると、業務委託なのに年末調整をしたことになり矛盾します。
確定申告する場合は、所得の一部だけの申告はできません。間違いになります。
確定申告していないと仮定して、今回確定申告が必要かは、必要経費の額と、1.の金額次第です。

回答します。
「2」は確定申告しているとのことを前提にしますと、確定申告時には「1」も「3」も併せて申告しないといけません。
確定申告書を提出する場合は、全ての所得についても記載・申告する必要があります。
確定申告義務について
① 合計所得金額が48万円以下
② 給与所得者で、給与所得及び退職所得の金額以外のその他の所得が20万円以下の場合
確定申告義務がありません。
なお、この2点が、確定申告「義務」の有無を判断する代表的な要素となります。
その上で、例え確定申告義務がない場合であっても、源泉徴収された所得税の還付を受けるため、確定申告書を提出する場合は、全ての所得を申告しないといけないこととなっています。
1のパートでは、
パート先で年末調整をしてもらっていますが、
それでも確定申告の必要がありますか…??
ちなみにパートの収入は昨年22万ほどです。

確定申告するのなら、年末調整したものも含めて全てしなければなりません。
つまり収支内訳書にも、パートの収入を記入する必要があるということでしょうか…。。

パート収入も確定申告しなければいけません。
パート収入は、「給与所得」に該当しますので、確定申告の「給与所得」欄に記載します。
源泉徴収票の金額(収入22万円 所得金額0など)を記載することになります。
「収支内訳書」は、「事業所得」に係る所得計算の用紙になりますので、収支内訳書にはパート収入は記載しません。

竹中公剛
長谷川先生の言っていることをしっかりと受け止めてください。
3について、2と一緒にしないといけないところを、抜けていたのです。
よろしくご判断ください。
年末調整は給料だけです。そのほかについては、確定申告です。
米森先生の記載も参考にしてください。
本投稿は、2021年09月10日 07時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。