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確定申告をする必要があるのかどうか。

三箇所かけもちしています。
1.パート
2.業務委託月7万7千円、(毎月7千円の源泉徴収あり、確定申告済み)
3.業務委託 歩合制
昨年は、年で146986でした。

扶養に入ってるので、
130を超えないように調整してます。


3について、
確定申告をしないと行けないのでしょうか?
去年もしてなかったのですが、
ふと気になり…。
教えていただけると助かります。

税理士の回答

3について、
確定申告をしないと行けないのでしょうか?
去年もしてなかったのですが、
ふと気になり…。
教えていただけると助かります。


確定申告は、すべての収入をします。
よって、しないといけません。

確定申告できるのは1回だけです。
間違っていたから、それを修正するための申告などはありますが、2つの申告が有効という訳ではありません。


2.業務委託月7万7千円、(毎月7千円の源泉徴収あり、確定申告済み)

確定申告したならば、そのときに、1.と3.もしなければなりません。
2.だけ確定申告したならば、間違いです。
確定申告を年末調整に置き換えると、業務委託なのに年末調整をしたことになり矛盾します。


確定申告する場合は、所得の一部だけの申告はできません。間違いになります。

確定申告していないと仮定して、今回確定申告が必要かは、必要経費の額と、1.の金額次第です。

回答します。
 
 「2」は確定申告しているとのことを前提にしますと、確定申告時には「1」も「3」も併せて申告しないといけません。
 確定申告書を提出する場合は、全ての所得についても記載・申告する必要があります。

 確定申告義務について
 ① 合計所得金額が48万円以下
 ② 給与所得者で、給与所得及び退職所得の金額以外のその他の所得が20万円以下の場合
 確定申告義務がありません。
 なお、この2点が、確定申告「義務」の有無を判断する代表的な要素となります。

 その上で、例え確定申告義務がない場合であっても、源泉徴収された所得税の還付を受けるため、確定申告書を提出する場合は、全ての所得を申告しないといけないこととなっています。


1のパートでは、
パート先で年末調整をしてもらっていますが、
それでも確定申告の必要がありますか…??

ちなみにパートの収入は昨年22万ほどです。

確定申告するのなら、年末調整したものも含めて全てしなければなりません。

つまり収支内訳書にも、パートの収入を記入する必要があるということでしょうか…。。

パート収入も確定申告しなければいけません。

 パート収入は、「給与所得」に該当しますので、確定申告の「給与所得」欄に記載します。
 源泉徴収票の金額(収入22万円 所得金額0など)を記載することになります。

 「収支内訳書」は、「事業所得」に係る所得計算の用紙になりますので、収支内訳書にはパート収入は記載しません。

 

長谷川先生の言っていることをしっかりと受け止めてください。
3について、2と一緒にしないといけないところを、抜けていたのです。
よろしくご判断ください。
年末調整は給料だけです。そのほかについては、確定申告です。
米森先生の記載も参考にしてください。

本投稿は、2021年09月10日 07時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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