開業届が出せない扶養内フリーランスの確定申告について
フリーランス(業務委託契約)で自宅で仕事をしています。
扶養内の年収(103万未満)ですが、主人が働いている会社からは「開業届を提出した事実をもって、扶養の認定はしない」と言われており、開業届を出すことができません。昨年初めて確定申告をした際に白色申告で税務署の方に言われるがまま「雑所得」で申請し、所得税を還付を受けました。
しかし住民税も高額で還付された所得税がそのまま住民税の支払いにまわってしまいました。
やはり扶養内でいるには、開業届が出せない以上、「雑所得」で申告するしか選択肢はないのでしょうか?
税理士の回答

開業届の提出がなければ、原則として事業所得ではなく雑所得としての申告になります。
本投稿は、2021年09月26日 20時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。