税理士ドットコム - [配偶者控除]チャットレディーの確定申告について - パート収入は給与所得、チャットレディは雑所得だ...
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チャットレディーの確定申告について

今年の6月から旦那の扶養でパートとチャットレディーを掛け持ちしました。10月の時点でパートの給料の合計が120,000円でチャットレディーの合計が180,000です。この場合、確定申告は必要なのでしょうか?あと年末調整で旦那にバレることはあるでしょうか?

税理士の回答

パート収入は給与所得、チャットレディは雑所得だとすれば、パート収入が55万円までは給与所得の所得額は0円ですからチャットレディの所得額が48万円以内であれば、所得税の確定申告は不要でご主人は配偶者控除が受けられます(ご主人の扶養内でいられます。)
したがって、ご主人の年末調整時には奥様の所得はないということにしても問題はありませんのでバレることはないでしょう。

回答ありがとうございます。
12月までにパートの収入が55万円以内で、チャットレディーの報酬が20万円超えた場合でも確定申告はしなくてもいいということでしょうか?

そうです。
チャットレディの所得(収入-必要経費)が48万円以下であれば、所得税の申告は不要です。(住民税は45万円以下)

本投稿は、2021年10月18日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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