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退職後の業務委託契約と配偶者控除について 確定申告について

正社員を退職後、業務委託契約を締結しました
正社員の今年の給与所得は90万
今年の業務委託の収入は20万から30万程の見込みです

給与所得90万−基礎控除48万=42万
業務委託収入20万から30万

こうなると42万+20万〜30万になり、夫の配偶者控除を受けることはできませんか?

業務委託の収入を20万以内に収めたら雑所得ということになり、配偶者控除を受けることができるんでしょうか?

また、今年中に開業し青色申告の申請をすると20万以上稼いでも業務委託の方は65万の基礎控除は適用されるんでしょうか?


今後、開業と青色申告をするつもりです。

そうすると、来年一年間で仮に120万収入があったとすると、
業務委託収入120万−青色基礎控除65万−経費10万=45万
ということで、配偶者控除は受けることができるんでしょうか?

色々複雑で質問だらけですみませんが、教えていただきたいです。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、開業届、青色申告承認申請書の提出は、給与所得が本業の場合は提出できません。

ご回答ありがとうございます。
今年の業務委託の収入は、事業所得ではなく雑所得として処理して大丈夫ということでしょうか?
その際、雑所得分の確定申告は必要ですか?

今年の給与所得金額は控除後で、32万円になるので
業務委託の収入は13万+経費分までの収入であれば、配偶者控除を受けられるということでいいですか?

今年は給与所得がありましたが、来年からはありませんので青色申告を提出する予定です。

業務委託収入は、雑所得での申告になります。合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、ご主人は配偶者控除を受けられます。

本投稿は、2021年11月02日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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