友人の手伝いの収入について申告必要か
会社員の妻で専業主婦です。
今回、友人からホームページ作成を頼まれました。
チラシや他諸々で50万円でと言われています。
控除の103万円を超えなければ大丈夫かと思っていました。
しかし、友人から請求書を発行して欲しいと言われ個人事業主でも何でも無い個人が請求書を出して、領収書も出すと報酬に当たるのではないかと思っております。
給与所得には当たらないので、この場合年末調整を行わないとなりませんか?
また、扶養から外れてしまいますか?
外れてしまうようなら、この件は断ろうと思っています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
ホームページの制作が出来るなんて、素晴らしい才能をお持ちですね。うらやましいです。
ご質問の件ですが、扶養からは外れてしまう可能性があります。
その理由としまして、友人から請求書を発行して欲しいと言われたことにより、給与所得ではなく、雑所得に該当すると思います。
また、ホームページの制作に関しては、ご友人の事業場所での作業ではなく、たぶんですが、相談者様のご自宅での作業であり、相談者様をご友人が管理監督することは実質不可能な状態にあると思われることが、その根拠となります。
この場合において、年末調整ではなく、相談者様の確定申告になります。
確定申告ですから、収入から必要経費を差し引いた後の金額が問題になるのですが、経費はそんなにないでしょう。
そうなりますと、税務上の扶養の範囲を超える可能性も否めません。
さらに、ご主人の会社の社会保険の関係でも扶養を外される可能性があります。
従いまして、相談者様に他の収入が全くないのであれば、収入金額ー必要経費=480,000円以下となれば気にする必要はありませんが、他に僅かでも収入があるとかで、結果的に480,000円を超える可能性があれば、慎重に検討して下さい。
ご丁寧な説明とアドバイスありがとうございます!
やはり、厳しそうに思えました。
ちなみに友人の職場にて依頼を受けるという事だと、対応変わったりしますでしょうか?
度々となって申し訳ありませんが、何卒宜しくお願い致します。

新木淳彦
こんにちは。
ご友人の職場にて依頼を受けるとどうなるかですが、もしも期待される回答が給与所得に該当するためにはどうするべきか?ということであれば、以下のとおりとなります。
まず、第一に、短期の雇用契約を締結して下さい。実際にはサイト制作期間を2ヶ月以内と限定して、雇用契約期間を2ヶ月以内の短期雇用契約にて締結する必要があります。
従いまして、雇用契約になりますので、請求書の発行はあり得ません。
第二に、サイト制作に関しては、ご友人の会社にあるパソコンを使用させてもらってください。基本的に雇用契約になりますので、被雇用者が、自身のパソコンを業務に使用することはありません。
第三に、勤怠による実績を明確にするため、タイムカード等の使用が必要となりますので、その準備をしてもらってください。
雇用契約書があり、出勤簿があり、用意されたパソコンがあれば、ご友人の会社で業務する時間帯は、ご友人の管理下に置いて勤務したものとして認められるでしょう。
その場合には、ご友人の会社から給与所得の源泉徴収票を発行してもらうことになりますが、そうなって初めて給与所得として認められるのではないかと思います。
ただし、ご友人の会社からすると、サイト制作費用を消費税の課税仕入にすることは出来ず、そこが不満かもしれません。
何れにしましても、ご友人と話し合いの上決定されたら如何でしょうか?
ご検討をお願いいたします。
ご丁寧な回答とこちらの痒いところへのアドバイスと、ベストアンサーとして最もです。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年11月10日 12時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。