年末調整の配偶者(特別)控除について
本人年収468万円の場合です。
配偶者の収入は2箇所パート務めで、150万と96万円です。
控除はありますか?
また、配偶者(特別)控除について調べると「配偶者合計所得金額」という言葉が出てきますが、これは年収とは違うのでしょうか?
違う場合計算方法を教えてください。
「配偶者合計所得金額」
38万円以下、48万円〜95万円、95万円〜100万円...
という表が出てきます。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

配偶者の方の給与所得金額(合計所得金額)は、以下の様になります。
収入金額246万円-給与所得控除額81.8万円=給与所得金額164.12万円
配偶者の合計所得金額が133万円を超えると、相談者様は配偶者控除、配偶者特別控除の適用を受けられません。
出澤先生ありがとうございました。
本投稿は、2022年02月01日 22時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。