青色専従者控除、配偶者控除について質問があります
私は個人事業主で、父親が会社員、母親は父の扶養になります。
今年から母親を月8万、年96万円の給料で青色専従者にしようと考えております。
その場合、父親の配偶者控除が受けれなくなり所得税と住民税は減税されなくなる以外で、社会保険はどうなるのか分かりません。
今は父親の会社の保健証ですが、国民健康保険になるのでしょうか?
税理士の回答

社会保険の扶養については、年収が130万円未満であれば扶養内になると思います。
分かりました。
回答ありがとうございます。
本投稿は、2022年02月11日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。