パート主婦・過去分の損益通算と社会保険料
過去分の確定申告を失念しており提出する予定ですが、下記の場合、確定申告をしても夫(会社員)の扶養から外れ社会保険料の追徴等はされないという認識で合っていますでしょうか。
【令和2年分】
・パート収入(2ヵ所) 60万円程度
・相続した株式を売却(譲渡額195万、譲渡損190万程度。源泉徴収ありの特定口座)
・申告分離課税
申告の際、令和3年分は、住民税の「特定配当等・・・譲渡所得の全部の申告不要」チェック欄がありますが、令和2年分はどうすればよいのでしょうか。過去分なので申告分離課税で申告するだけでよいのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
過去分の確定申告を失念しており提出する予定ですが、下記の場合、確定申告をしても夫(会社員)の扶養から外れ社会保険料の追徴等はされないという認識で合っていますでしょうか。
間違っているようにも考えます。夫の担当者に一度聞いてください。
【令和2年分】
・パート収入(2ヵ所) 60万円程度
・相続した株式を売却(譲渡額195万、譲渡損190万程度。源泉徴収ありの特定口座)
特定口座・源泉口有は、申告しないでよいです。
よって、申告しなければ、扶養から外れる範囲でないと考えます。
・申告分離課税
上記記載。源泉分離の選択は正しいですが、申告しないでよい。
申告の際、令和3年分は、住民税の「特定配当等・・・譲渡所得の全部の申告不要」チェック欄がありますが、令和2年分はどうすればよいのでしょうか。過去分なので申告分離課税で申告するだけでよいのでしょうか?
期限内でしたら、役場の住民税課にいって、住民税の申告書の欄に記入すれば、良かったのですが・・・期限が過ぎているので、住民税の申告書にチェックしても、認められるかどうかは、住民税課に聞いてください。
特定口座・源泉口は、確定申告する必要はなし。
本投稿は、2022年02月15日 22時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。