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個人事業主の妻を、夫の扶養に入れる方法(社会保険上の扶養)

夫が公務員。
妻が個人事業主(ライター)。

妻を夫の扶養(社会保険上の扶養)に入れたいのですが、その場合の
①開業手続きについて
②妻の収入について
教えてください。

① 開業手続きについて
「青色申告(65万円)」で申請したいのですが、それだと、扶養の対象から外れてしまうのでしょうか?もし、そうでしたら、個人事業主で扶養の対象とするにはどのような手続きをしたらいいのでしょうか?

②妻の収入について
給与所得の場合、年収130万円未満であれば、扶養の対象になると思いますが、個人事業主の場合はどうでしょうか?
個人事業主(ライター)の場合は、事業所得になると思いますので、対象となる金額が変わってくるのでしょうか?

また、「青色申告(65万円)」で開業した場合、事業所得から65万円引いた金額が、扶養を判定する年収となるのでしょうか?

ご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

社会保険の扶養は税理士の専門外なので知り得る範囲で回答します。
被扶養者の収入金額算定において青色申告特別控除は差し引かないのが一般的です。
また、健保組合によって収入から差し引くことを認める必要経費が異なる場合があります。
ご質問者様の加入されている健保組合にお聞きいただくしか確定的なことはわかりません。

ありがとうございます。

もし、ご存知でしたら、教えていただきたいのですが、社会保険の扶養については、どんな方が専門とされているんでしょうか?

社会保険労務士です。
官公署は年金事務所になります。

本投稿は、2022年04月05日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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