自営業(個人事業主)の税金について
お世話になっております。
自営業(個人事業主)で年間所得が45万以下の場合、確定申告も不必要ですし住民税や所得税もかからないと知りました。
その場合は主人の扶養に入っているのであれば主人の収入から私の税金も引かれ、私はなにも払うものがないということで良いのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

相談者様がご主人の扶養に入れば、ご主人は配偶者控除38万円を受けられます。ご主人は配偶者控除を受けることにより所得税が減ります。相談者様は、合計所得金額が45万円以下であれば、所得税、住民税はかからず非課税になります。そのため、相談者の税金がご主人の収入から引かれることはありません。
教えていただきありがとうございます。
そうなりますと開業届のみ提出し、確定申告は45万円以下の間は必要ないということで間違いないでしょうか?

開業届を提出しても、所得金額が48万円以下であれば申告の義務はありません。また、45万円以下であれば、住民税の申告の義務もありません。
45万円を超えた場合市役所に住民税を申告すると思われますが、先程調べたところ
①源泉徴収票②社会保険料控除関係書類…等色々必要書類を添付しないといけないようです。
その際に添付できる書類がないのですが市役所にその旨を伝えたら住民税は計算していただけるのでしょうか?
それとも過去に住民税を給料天引きされていなかった際に1年後くらいに住民税を払うよう振込用紙が届いたのですが、申告しなくてもこのような紙が届いてから払えばいいのでしょうか?

住民税の申告の場合は、給与所得の源泉徴収票、所得控除関係の証明書がないと受付はしてもらえないと思います。
本投稿は、2022年08月11日 21時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。