アルバイトとメルカリ(転売ではない・20万以内)の合算扶養を超えるか否か
私は現在大学生です。
タイトルの通りなのですが2022年のアルバイトによる収入が推定で90〜100万円ほどになる見込みで、それに加え現時点でメルカリでの売り上げが10万円程度あり場合によっては合算で103万円を超えてしまいます。
インターネットで検索してみるとメルカリでの売り上げは生活用品や不用品の場合は20万円以下(※私の場合)なら確定申告をする必要がなく扶養にも影響しないといったものも見ますが、転売していると仮定した場合の話が多くいまいち自分の状況と合致しません。
私が知りたいのはメルカリでの売り上げが転売ではない場合、売り上げはアルバイトでの給与に加え年収に含まれのか否かです。
拙い文章でわかりにくいとは思いますが、回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

メルカリでの売上が生活用動産や不用品の場合は、課税の対象外になります。
回答ありがとうございます。
課税の対象外ということはつまり年収を考える際にはアルバイトによる収入のみで問題ないという認識でよろしいでしょうか?

相談者様のご認識の通りになります。
本投稿は、2022年09月30日 01時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。