アルバイトと業務委託を掛け持ちしている場合の扶養内について
アルバイトと業務委託を掛け持ちしているのですが、扶養内におさめたいです。
アルバイトで稼いだ分から55万を引いてそれに業務委託で稼いだ分を足したものが103万を超えていなければ良いのでしょうか?
例えばアルバイトでの収入が30万で業務委託での収入が30万の場合、残り18万稼いでも扶養内に収まるという認識で良いのでしょうか?
解答よろしくお願いします!
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額30万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得(業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額30万円
3.1+2=合計所得金額30万円
雑所得があと18万円までは扶養内になります。
夜遅い時間にも関わらず返答ありがとうございます!わかりやすかったです!
本投稿は、2022年11月22日 01時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。