確定申告の際の障害者の扶養について
療育手帳2級の21歳の子供がいます。
働いていて年収約135万円で社会保険に加入しています。
この場合は確定申告の際に扶養控除できますか。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
扶養控除の所得制限額48万円を超えていますので、あなたから扶養控除はできません
参考になりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2022年12月04日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。