[扶養控除]扶養者の青色申告 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養者の青色申告

親の扶養に入りながらUberをやっています。
青色申告を会計ソフトを使いながらやるつもりなのですが扶養から外れないためには白色申告なら48万以内、青色申告なら48万プラス65万の合計113万いないなら扶養から外れないということでしょうか?
それとも扶養に入っていると青色申告はできないのでしょうか?
全部雑所得としますか?

税理士の回答

白色申告の場合は、所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば扶養内になります。青色申告の場合は、48万円+65万円(電子申告の場合)=113万円以下であれば扶養内になります。なお、青色申告は、扶養の有無に関係なく事業所得になります。

青色申告したからと言って親の扶養から外れることはないですか?

本投稿は、2022年12月06日 18時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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