年末調整について
従業員の中に
年少5歳で、一般障害者に該当する息子さんのいる方がいます。
年少ですが、控除27万円とれますでしょうか?
税理士の回答

河野大佑
5歳ということで収入はないと思うので、障害者控除の適用を受けて、27万円の控除を取ることはできると思います。
特別障害者などに該当する場合は、控除金額が増加します。
参考に国税庁のページを貼っておきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm
本投稿は、2022年12月16日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。