学生のUbereatsの確定申告について
こんにちは。現在私は大学生(20)でUbereatsの配達員とアルバイトの掛け持ちをしています。
Ubereatsの方では400000ほど稼ぎ、アルバイトの方では460000ほど稼ぎました。この場合扶養は超えず非課税になると思いますが、確定申告の方は必要でしょうか。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額46万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得(UberEats)
収入金額-経費=雑所得金額40万円
3.1+2=合計所得金額40万円
本投稿は、2023年03月10日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。