マイホームを売却した祖母の税扶養継続可否
祖母が昨年より私(孫)の税扶養内になっております。(所得0)
今年、祖母がマイホームを売却しました。確定申告時マイホーム3000万控除を適用し、売却額も3000万以下だったのですが、この場合今年も祖母は私の扶養内に入ることは可能と思ってよろしいでしょうか。
前提として今年も売却以外の収入は年金以外はありません。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
扶養の判定は、特別控除前で判定しますので、扶養控除の対象にはなりません。
ご回答有難う御座います。
ちなみにですが、マイホームおよび土地の過去の取得費>今回の売却(譲渡)金額である可能性があり(現在昔の資料捜索中)、その場合所得としては0かマイナスになると思います。
この場合は扶養控除の対象となりますでしょうか。

西野和志
あなたの質問に対する答えです。
3000万円控除を使う=譲渡益が出ているケースとして答えています。
前提が違えば、答えは違ってきます。
申し訳ございませんが、無償ですがこちらは、名前を出して自分の時間を割いて真剣にお答えしております。
状況については、ご自分で整理されてからご質問いただくようお願いいたします。
更問いですが、譲渡所得が出なければ(0円やマイナス)、今までと何も変わりません。
本投稿は、2023年04月01日 19時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。