税理士ドットコム - [扶養控除]給与・報酬(青色申告有り)を受け取る大学生が扶養に入るには - 給与所得控除55万円と青色申告控除65万円は併用可...
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給与・報酬(青色申告有り)を受け取る大学生が扶養に入るには

バイトを掛け持ちしており、給与・報酬の両方を受け取る大学生ですが、親の扶養に入るにはいくらまでなら稼いで大丈夫かお聞きしたいです。

今年度からアルバイトを掛け持ちすることになり、給与と報酬の両方が発生します。
昨年度は給与のみの受取であったため、基礎控除+所得控除の103万以内に所得を収めるようにしておりました。
今年度から業務委託により報酬を受け取ります。開業届を提出して青色申告(e-tax)を行う予定です。そのため青色申告による特別控除が65万になると認識しています。
この場合、所得控除55万と特別控除65万は同時に受けることができるのでしょうか?
できない場合、給与・報酬それぞれでいくらまでなら扶養内で稼ぐことができるか教えていただけますと嬉しいです。
何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

給与所得控除55万円と青色申告控除65万円は併用可能です。
ただし、扶養の範囲内の所得に制限した場合、開業届けを出していても事業所得として認められず、65万円控除が適用できない可能性はあります。

本投稿は、2023年04月07日 23時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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