税理士ドットコム - [扶養控除]雇用契約と業務委託の掛け持ちについて - 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給...
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雇用契約と業務委託の掛け持ちについて

103万の壁を超えて扶養控除から外れてしまうのか教えて頂きたいです。
現在、主となるアルバイト(雇用契約)①が80万円
主となる以外のアルバイト(雇用契約)②が20万円
業務委託のアルバイト③が5万円
メルカリ④など1万円
103万の壁は、①と②の合計で、確定申告が必要なのは②と③と④の合計が20万円を超えた時ということでしょうか。

税理士の回答

2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要になります。ご理解の通り、②、③、④の合計が20万円を超えた場合に確定申告が必要になります。なお、103万円は給与所得だけの場合になります。給与所得とそれ以外の所得がある場合は、合計所得金額が48万円を超えるかどうかで判定します。

本投稿は、2023年04月24日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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