学生 雇用契約と業務委託の掛け持ち 130万の壁について
現在大学生で、雇用契約のアルバイトと業務委託の仕事(ライター業)を掛け持ちしています。
雇用契約のアルバイトは、129万円ギリギリまで稼ぎたいと考えています。業務委託の今年度の収入は30〜40万円になりそうです。
お聞きしたいのは以下の3点です。
1.雇用契約のアルバイトでの収入は130万円を超えないため、社会保険に加入する必要はないのか
2.合計収入が130万円を超えることで新たに発生する税負担等はあるのか(103万円を超えた時点で親の税負担が重くなっていること、勤労学生控除が適用されないため所得税がかかることのみ把握しています)
3.確定申告は雇用契約先にしてもらう形でよいのか
知識が乏しくお恥ずかしい限りですが、ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.給与所得と雑所得(業務委託)がある場合の社会保険については、社会保険労務士に確認をされた方が良いと思います。
2.合計収入が130万円を超えることで新たに発生する税負担等はないです。
3.確定申告は自分で行います。給与所得の年末調整は会社で行います。
本投稿は、2023年04月26日 00時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。