税理士ドットコム - [扶養控除]ウーバーイーツ配達員とメルカリの両立について 確定申告 - 合計所得金額が48万円を超えれば、親の扶養から外...
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ウーバーイーツ配達員とメルカリの両立について 確定申告

今大学4年生で本業でウーバーイーツの配達員をしています。最終的には確定申告ギリギリの47万円まで働きたいと思っています。
ですが、副業でしているメルカリの売上で8万ほどあり最終的に、合計金額が55万になった際は確定申告をしなくてはならないのでしょうか?

税理士の回答

本投稿は、2023年05月02日 21時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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