ウーバーイーツ配達員とメルカリの両立について 確定申告
今大学4年生で本業でウーバーイーツの配達員をしています。最終的には確定申告ギリギリの47万円まで働きたいと思っています。
ですが、副業でしているメルカリの売上で8万ほどあり最終的に、合計金額が55万になった際は確定申告をしなくてはならないのでしょうか?
税理士の回答

合計所得金額が48万円を超えれば、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
本投稿は、2023年05月02日 21時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。