税理士ドットコム - [扶養控除]大学生の業務委託契約によるアルバイトについて - 給与のみの場合には、103万円(すべての合計です)...
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大学生の業務委託契約によるアルバイトについて

現在大学1年生で家庭教師のアルバイトを2つの会社でしているのですが、どちらも業務委託契約によるものです。それと別に飲食店でのバイトもしています。扶養を外れないアルバイトの上限が103万、もしくは130万ということは知っていたのですが、業務委託契約の場合それが48万になると最近聞きました。その場合ですと業務委託契約で働くのは48万までで飲食店でのバイトで103万、もしくは130万まで稼ぐのがいいのでしょうか?(業務委託契約と合わせて103万ということですよね?)ただ、家庭教師のバイトだと48万の壁を余裕で超えられるのでいっそのこと扶養を外れた方がいいのか悩んでいます。扶養を外れるデメリットについて親の税が少し増えるということだけしか知らないのでそれを上回る金額を稼げばいいのではないかと考えているのですが、他にデメリットはありますか。正直ネットの情報では103万の壁と130万の壁の違いもよくわかりません。48万、103万、130万それぞれについて超えてしまった場合のデメリットと超えるなら税で差し引かれる分より所得を増やすには何円以上稼げばいいのか場合別に教えて頂きたいです。また色々なバイトをやるのと一つだけを沢山やるのとどちらがいいなどありましたら教えて頂けると助かります。

税理士の回答

給与のみの場合には、103万円(すべての合計です)
上記は、所得で言うと、103-55=48万円=所得。

委託の所得がある場合には、給与所得+委託の所得で考えます。
480,000円を超えると、扶養から抜けます。
注意ください。

所得・・・所得・・・所得

130万円は、社会保険のことで、夫婦の場合です。
子供の場合には、480,000円です。
他の数字は忘れ去ってください。

本投稿は、2023年05月26日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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