扶養の条件について
「生計を一にしている」という条件があるが、別居している家族でもよいのでしょうか?
また、扶養にする者に対して経済的援助をしないことで控除を受けても税務署が実態を把握できるのでしょうか?
税理士の回答

別居であっても、生活費などを送金している場合は「生計を一にしている」と考えられます。
例えば、単身赴任中の所得者と、自宅住まいの家族のケースや、大学など学業のため別居している場合等も、「生計を一にしている」と考えられます。
税務署が実態を把握するか否かは税務署の判断に寄りますが、把握するための調査を「できなくはありません」。
生活費を送っている場合、いくらから扶養をしていると税法上定義されているのでしょうか?

回答します
扶養親族等が国内居住者の場合、金額基準等は税法上特に定められていません。「社会通念上」での判断となります。
国外居住者の場合、一定の年齢の者に対しては年間38万円以上の送金が無いと「扶養親族」と認められません。
※そのほかの扶養親族等の場合であっても「国外送金資料」等が無い場合は扶養親族とは認められていません。
本投稿は、2023年05月31日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。