税抜計算では扶養を抜けないが、税込計算で扶養を抜けてしまう。どちらの計算が正しいですか?
家族の扶養に入りながらフリーランスをしており、
事業所得を年48万円(年収103万円の壁)におさめるよう年収を調整しております。
今回インボイス制度開始に伴い課税事業者になるか検討中で、改めて計算を見直しております。
それにあたって、税込経理と税抜経理の存在を知りました。
事業での収入-経費-青色申告特別控除=事業所得
の計算式に仮の実数値を税抜経理で計算した場合、
【税抜経理】
税抜133万(税込146万)-税抜20万(税込22万)-65万=48万
というふうに、なります。
質問ですが、
・税抜計算で事業所得が48万に収まるから年収103万以内の扶養を抜けない
・税込計算で事業所得が48万を超えてしまうので扶養から抜ける
どちらになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
課税事業者でない限り、消費税を納める事業者でない限り、税抜き経理はできません。
税込み経理です。
宜しくお願い致します。
追加で返信失礼します。
>課税事業者でない限り、消費税を納める事業者でない限り、税抜き経理はできません。税込み経理です。
こちら承知済みで、これから課税事業者になる予定ではあります。
「課税事業者になって税抜経理にした場合、税込だと事業所得48万を超えるけど税抜だと事業所得48万を超えないから扶養に留まれるのか」という今後の仮定の話になります。
よろしくお願いいたします。

竹中公剛
「課税事業者になって税抜経理にした場合、税込だと事業所得48万を超えるけど税抜だと事業所得48万を超えないから扶養に留まれるのか」という今後の仮定の話になります。
わかりました。課税事業者なら、どちらを選択しても、良いです。
その結果の計算で、所得が決まります。
得なほうを選んでください。
本投稿は、2023年09月30日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。