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令和5年分(1月)の源泉徴収票の扶養控除について

昨年の12月に退職し、前の職場から今年1月の収入が記載された『令和5年』分の源泉徴収票を受け取りました。
そこには、今年扶養を外れる娘が被扶養者として記載されていました。(昨年までは扶養内の収入でした。)
再就職先での年末調整などで手続きを行えば修正申告等をする必要はないのでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
令和5年度分については再就職先での年末調整で正しい税金計算になるはずですから、修正は必要ないと考えます。

どうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2023年11月01日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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