特定扶養親族控除について
大学生の特定扶養控除について教えて欲しいです。
子が9月まで大学生で10月より就職し、9月まで私の扶養になっていたました。
上記の場合、特定扶養親族控除63万円は今年度控除なしとなるのでしょうか。
10月以降、私の給与から控除される所得税、住民税が増えているので、扶養から外れたことが反映されています。
年末調整で追徴が大きかったのでその理由を調べているところです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

お子さんの9月から12月までの年収が103万円を超えれていれば親の扶養から外れることになります。
ご助言ありがとうございました。
年収確認し必要であれば修正したいと思います。
本投稿は、2023年12月29日 19時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。