確定申告 障害者控除について
別世帯の父親を税法上の扶養にいれています。この度、父親が要介護3に認定されたため確定申告用に障害者控除認定証を発行してもらいました。確定申告で障害者控除の申告する際に、別世帯のため生計を一にしてる証拠がないと障害者控除は受けられないのでしょうか?証拠を出さないと後日電話が来たり調査されますか?
あと、別世帯で税法上の扶養控除を受ける条件は、生計を一にしてる送金などの援助の履歴が残る証拠が必要なのですか?援助する金額は決まってますか?現在、別世帯の父親を税法上の扶養にいれていますが、今まで送金証拠となる通帳等の提出を言われたり、電話なども来ていません。扶養控除と障害者控除を併用することで、調査をされるものなのでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

障害者控除認定証コピーを添付して障害者控除を受けられると思います。
本投稿は、2024年02月26日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。