オペア留学時の扶養控除について
19歳の娘がオペア留学でオーストラリアに行きたいと言っています。育児をする代わりに週350豪ドルを小遣いとして受け取るというものです。
この場合、期間は6ヶ月で、総額90万程度になると思います。この他、日本でもアルバイトで40から50万程度の収入があります。
この場合、扶養控除の対象から外れてしまうのでしようか?
また、その場合、本人は海外の所得についても日本で課税されるのでしょうか。
税理士の回答

期間6カ月での出国の場合、お子様は「日本の居住者」となり日本の居住者は「全世界課税」(世界中どこで得た所得に対しても課税の対象)となります。
そこで、オペアの収入金額も課税の対象となり、かつ「合計所得金額」が48万円を超えますと扶養から外れることになります。
オペアは住み込みの「家事使用人」に該当すると考えられますので、その収入90万円は給与所得と考えられます
給与所得の場合、給与所得控除額が55万円となりますので、その収入金額の合計額が103万円を超えた場合、「合計所得金額」が48万円を超えますので扶養から外れる可能性があります。
給与所得の計算方法
給与の収入金額 - 給与所得控除額 = 給与所得の金額(給与のみの収入の場合はこの金額が合計所得金額)
お子様の場合
(90万円+40万円or50万円)給与の収入金額 - 55万円給与所得控除額 = 75万円or85万円 給与所得金額 となります
ありがとうございます。やはり課税対象になるのですね。差し支えなければ、続けて質問させてください。海外の収入は確定申告すると思うのですが、ホストファミリーから何か証明書類などを貰う必要があるのでしょうか?
聞く限り普通の家庭のようなのですが。

回答します
特に証明書などは必要ないと思います。給与明細書などがあれば金額の確認はできると思います。
ない場合は、通帳の写しやメモ書きなどで、実際に給与としていただいた金額を集計したものでよろしいかと思います。
本投稿は、2024年04月13日 06時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。