業務委託の確定申告
私は現在大学生で扶養内でアルバイトをしています。現在のアルバイトは、飲食店がメインで、月に7.5万円ほど稼いでいます。
今回、昨年アルバイトとしてやっていた在宅添削業務が業務委託になると連絡がありました。
業務委託になった場合、アルバイトの稼ぎと業務委託の稼ぎを合わせていくらまで稼いでも扶養内で居られますか?
また、業務委託の確定申告はいくらからですか?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
本投稿は、2024年05月11日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。