買取について
扶養に入っている大学生です。
数百万円分のいらないカードを売却したのですが扶養から外れてしまうのでしょうか。
税理士の回答

30万円超の売却金額のカードがある場合は、確定申告の必要がございます。
所得区分上の譲渡所得に該当いたします。
所有期間が5年を超える場合には、1/2を乗じた金額が譲渡所得となります。
譲渡所得=売却金額-購入金額-譲渡費用(手数料など)-特別控除50万円
合計所得金額(譲渡所得)>48万円の場合、扶養から外れます。
本投稿は、2024年06月20日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。