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扶養控除の限度額について

現在大学生で、アルバイトと業務委託契約で働いており、親の扶養に入っています。
昨年の1月から12月の収入は、アルバイトが52万円程度、業務委託が55万円程度(内5.6万円程度は源泉徴収税額で引かれています)でした。

お聞きしたいことは以下の4点です。
・2つの合計が103万円を越えてしまっているため、親の扶養を外れてしまうのでしょうか?
・確定申告はした方がよいでしょうか?
・確定申告をした場合、税金はどのくらい取られ、還付金はどのくらいもらえるのでしょうか?
・経費を引くことで合計が103万円以下となれば、問題はないのでしょうか?

わからないことが多く、的外れな質問でしたら申し訳ございません。
ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

1. ご質問の文面を読む限りでは相談者様の場合、アルバイトは「給与所得」、業務委託の「雑所得」になると思われます。給与所得に関しては「給与所得控除額」が最低でも65万円ありますので、給与収入が52万円の場合には給与所得の金額はゼロとなります。しかし、雑所得に関しては実際の経費を差し引いて所得計算を行いますので、業務委託に関する必要経費が17万円以上ない場合には雑所得の金額が38万円を超えてしまい、扶養親族から外れてしまいます。業務委託に関する必要経費が17万円超あれば扶養親族に該当しますので、まずはその点をご確認ください。

2. 納める税金が発生する場合には確定申告をする必要があります。相談者様の場合は業務委託(雑所得)の収入から源泉税が徴収されているようですので、確定申告をすることで源泉徴収された税金が戻ってくるものと思われます。なお、扶養控除の件は前述の通りですのでご留意ください。

3. 雑所得の必要経費の金額と所得控除の金額によって税額が異なってきます。具体的な計算はこちらでは困難ですのでご容赦ください。

4. 問題がないケースは雑所得の必要経費が17万円超ある場合です。
以上、宜しくお願いします。

本投稿は、2018年03月06日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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