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業務委託による事業所得と給与所得の両方がある学生です。親の特定扶養控除との兼ね合いについて質問です

業務委託で仕事を始めました。
現在21歳の大学生で、親の扶養に入っています。
バイトを掛け持ちしており、給与所得だけで103万円弱あるため、業務委託での収入(今年は25万円ほどを見込んでおります)を雑所得としてしまうと合計所得が48万円を超え、親が特定扶養控除63万円分を使えなくなってしまいます。

そこで、開業届を出して青色申告を行うことで、55万円分あるいは65万円分の青色申告特別控除を利用し、業務委託の事業所得を0円にできないかと考えています。

これによって、給与所得と事業所得を足しても48万円以内に収まるため、所得税、住民税(均等割除く、所得割は勤労学生控除により非課税)は支払いの必要がなく、親も特定扶養控除を利用出来るという理解をしています。

ここで3点質問なのですが、
1. 上の理解は正しいか。間違っているとすれば、どこが間違っているか
2. 青色申告の際の売上記帳は、給与のように入金日ではダメか。たとえば12月分の業務委託費は1月に振り込まれるが、その場合でも売掛金として今年度分の収入に計上しなければならないか。
3. 社会保険の扶養にも入っており、条件は年間収入が130万円以内と理解しているが、この場合控除などは関係ないので、給与収入が103万円の場合は業務委託収入を27万円以内に抑えれば問題ないという理解で間違いないか。

長くなってしまい申し訳ございません。
何卒よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

1について
青色申告をするためには「事業所得」であることは必要ですが、「事業所得」とするためには「事業的規模」であることが要件とされます。「事業的規模」とは、簡単に言うと「その業務(仕事)を生業(暮らしを立てるための仕事)としている」かどうかということになります。つまり、その仕事だけで生活できるのかということです。
したがって、年収数十万円程度では事業所得ではなく「雑所得」となります。

2について
収益の計上日は業務委託の場合は発生日となりますので、「売掛金」を計上する必要があります。
なお、給料の収益計上日は「給料日」とされています。

3について
社会保険についてはその通りです。

回答ありがとうございます!

ネット上で、事業による収入が300万円未満の場合でも、記帳を行っていれば原則事業所得に区分されるという旨の記事を読みました。

確かに、事業的規模というには少ない額ではありますが、記帳を行ってさえいれば、収入が300万円未満であっても、本業の所得に対する所得の割合によって事業所得か否かを判断すると書いてありました。

私の場合、そもそも主たる収入(本業)が給与所得であり、それが100万円ほどであるので、本業に対する割合で言えば20-30%ほどとなります。

これが10%未満であれば雑所得に区分されると思いますが、私のケースでも雑所得として申告をしなければいけないのでしょうか?

親の扶養親族となっている点が問題です。扶養されているのでは「事業的規模」の概念には合致しないと考えます。

3年前に、「記帳を行っていれば・・・」という要件が追加されましたが、そうであるからといってすべてが事業所得に区分されるのではなく、そもそもの「事業所得」と判断する根底にある「その仕事を生業としているのか」という最高裁の判例が排除されたわけではありませんので、扶養親族では「事業所得」と認められないと考えるのが妥当です。

所得税の改正通達では次のように注意喚起しています。
「事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。
なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が 300 万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得(資産(山林を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他雑所得)に該当することに留意する。」
帳簿があるかないか以前の問題として、「その所得を得るための活動が社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する」つまり、年収25万円では社会通念上事業と称することができるのか、扶養親族が事業をやっているということは社会通念上妥当なのかということになります。

また、上記通達の解説でも、「事業所得と業務に係る雑所得の区分については、上記の判例(最高裁判例)に基づき、社会通念で判定することが原則ですが、その所得に係る取引を帳簿書類に記録し、かつ、記録した帳簿書類を保存している場合には、その所得を得る活動について、一般的に、営利性、継続性、企画遂行性を有し、社会通念での判定において、事業所得に区分される場合が多いと考えられます。」としています。
これは、「帳簿に記録するのは、事業に区分されるものが多い」と言っているのであって、帳簿に記録したから必ず事業になるとは言ってまません。
その前に、最高裁判例により判定するのが原則ですと言っています。

本投稿は、2024年10月10日 02時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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