所得税の扶養控除の重複について
一昨年に父が退職しまして、ずっと父の扶養配偶者にしていた母を自分(質問者)の扶養親族に加えました。
しかし、手違いで母を父の年金の扶養配偶者としても申告していたようで、恐らく自分と父で扶養控除が1-2年分重複してしまっていたことが今般分かりました。
つきましては重複した扶養控除の修正対応を、母を自分(質問者)の扶養で統一することで完了させたいと考えております。
そこで父の年金の扶養控除を修正申告したいのですが、質問がございます。
・自分の勤め先でも対応が必要な可能性はありますか?また、父の年金の修正申告は年明けでは遅いでしょうか?
丁度12月で勤め先の事務方が多忙なので、できればそちらには影響なく作業を完了させたいです。また、申告もスケジュールの都合で年明けに行いたいのですが、問題はありますか。
・父の年金所得を年200万円、自分の給与所得を年300万円とした場合、扶養の重複が2年間だったとすると、父の所得税として追加で納付することになる金額はどのくらいでしょうか?
父の年金については扶養配偶者を1名、自分(質問者)の扶養親族に付け替えることになりますが、別に老親1名の扶養があります。また、父は確定申告はしていません。
大変お手数ですが、何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
もう一つ調べてからにしてください。自分の扶養にするのについて。
年金事務所にも聞いてください。
お母様の扶養の手当てなどが減額されます。それでよいのかどうか。
過去にさかのぼっての減額ができなければ、自分の扶養に入れるのを来年からにしてください。
ご助言をいただき、ありがとうございます。
手続きに関する1つ目の質問については、どうでしょうか?
ご教示いただきたく存じます。

竹中公剛
・自分の勤め先でも対応が必要な可能性はありますか?また、父の年金の修正申告は年明けでは遅いでしょうか?
丁度12月で勤め先の事務方が多忙なので、できればそちらには影響なく作業を完了させたいです。また、申告もスケジュールの都合で年明けに行いたいのですが、問題はありますか。
会社の指示に従ってください。
早いほうが良い。
本投稿は、2024年12月15日 18時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。