別居の母を扶養に
母(59)が3月末でパートを退職したとともに熟年離婚をすることになり父の扶養から外れます。
(慰謝料という名目で月2.3万ほどは父から受け取ります。)
弟が同居していますが手取りが200万満たないため養うことができません。
祖父名義の持ち家、祖父母(母の親)とも同居しており今後は祖父の年金と父からの慰謝料費で暮らすつもりだと言われましたが。現実的ではないため毎月私からも2.3万ほど手渡しで生活費を渡すつもりです。
その場合は別居している私の扶養(未婚/年収700万程度)に母をいれることは可能でしょうか。
税理士の回答

実際に扶養されているのであれば、勿論、不要に入れることができます。金額的に月数万でも必要な折は実際に負担されることになる、といったスタンスかと思われますので。因みに、国外に被扶養者がいる場合、送金記録等そえて扶養に入れるか否か、といった確認をしますので、手渡しでは無く、送金、といった手法で記録を残しておけば税務署から問い合わせがあった時に安心です。
離婚前のため新しく母名義の口座を開設して手渡しではなく送金にすると、離婚した後共有財産にななりませんか。(離婚前のため生活費はまだ父が出しています)

これは法務の論点ですので、弁護士の方の領域となりますね。税務については、解消した、ということになるでしょうか。
本投稿は、2018年03月20日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。