大学生がワーホリをする際の扶養控除について
大学生の子供がカナダで8ヶ月位
ワーキングホリデーをする予定です。
カナダでの収入は国内外合わせて
103万以上収入がある場合
親の扶養から外れますか?
その場合、親の税金はどの位増えますか?
また住民票を除票したら変わりますか?
130万や150万の壁もありますか?
わからない事ばかりですみませんが
宜しくお願いします
税理士の回答

お子さんが居住者(8カ月)の場合、お子さんの年収が103万円を超えると親の扶養から外れます。そして、親の税金は以下の様に増えます。
1.所得税 特定扶養控除額63万円x親の所得税の税率
2.住民税 特定扶養控除額45万円x10%=45,000円
なお、住民票を除票しても変わりません。また、130万や150万の壁はないです。
本投稿は、2025年04月22日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。