扶養内での個人事業主とパートの掛け持ちについて。
お世話になります。
現在個人事業主(業務委託のスクール講師)ですが、年収約45万で経費を引くと所得は25万ほどしかなく、同居している親の扶養に入っています。
今後新たにアルバイトを掛け持ちしたいと思っているのですが、引き続き扶養内で働く条件は「バイトの収入が123万以下、かつ給与所得と個人事業主の所得の合計が58万以下」ということで合っていますでしょうか。
例えば、
①個人事業主
収入45万-経費20万=所得25万
②バイト
収入95万-給与所得控除65万=給与所得30万
①+②=55万
であれば大丈夫でしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
他に所得がなければ、上記の計算式で親御さんの扶養に入れるかどうかを判断するということで問題ないと思われます。
給与収入が123万円以下、というのは事業所得がある以上、当然クリアしなければならない条件ということになるかと思われます。

バイトの収入が123万以下
⇒ お尋ねの事業所得金額と給与の収入金額であれば親御様の扶養に入ることができます。
ただし、事業所得が25万円であればアルバイトの収入は123万円以下ではなく、98万円以下までが扶養の範疇となります。
【計算式】
58万円(扶養の所得要件額) - 25万円(事業所得金額)
+ 65万円(給与所得控除額) = 98万円(給与の収入金額)
分かりやすいご回答をありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2025年08月28日 05時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。