離婚調停中の16歳未満の扶養重複について
離婚調停中で夫と別居中です。
8歳、6歳の子供がおり、私が同居し育てています。住民票は私の方に移しており、私が世帯主です。児童手当もこちらが受けとっています。
調停では、親権は私にという所まで決まっており、次回から養育費等の話し合いになる予定です。
現時点で毎月、婚姻費用はふりこまれています。
今年度からパートの時間を増やして、年収が130-140万程になると思います。
夫の年収は約600万程と思います。
子供たちは16歳未満なので所得税法の扶養控除には該当しませんが、私の扶養とすることで住民税非課税世帯になる可能性があると思っています。
そのため、夫に弁護士を通じて今年度の扶養をこちらで申請する旨を連絡しましたが、
夫側からは来年1/1より変更してくれと言われました。
もし、年末調整で重複して申請した場合、どちらの住民税の計算上の扶養になりますでしょうか?
子供と同一の住民票や児童手当の受給証明などで生計を一にしているという証明になりますでしょうか?
それとも婚姻費用を支払っている夫側が住民税計算上の扶養になり得ますでしょうか?
税理士の回答
増井誠剛
実態としてお子様と同居し、生活費を主として負担している側が「扶養親族」として認定されるのが原則です。したがって、お子様の生活費・教育費を実際にあなたが支出している場合、所得税・住民税いずれもあなた側の扶養が妥当と考えられます。年末調整で双方が扶養申告を行った場合、税務署や市区町村が住民票・児童手当受給状況などをもとに「実際の生計維持者」を確認し、重複申請のうち一方が自動的に否認されます。婚姻費用の支払いは、あくまで婚姻関係の維持義務に基づくものであり、扶養の判断基準には直接影響しません。児童手当の受給証明は有力な生計同一証拠となります。
ご回答ありがとうございます。
こちらにも、ある程度分があると思って良いのでしょうか。
お返事の内容をみて、少しほっとしております。
夫側には扶養申請についてのメリットが全くない(会社での扶養手当なし、住宅ローン減税の控除しきれなかった分を住民税で控除もうけています。)ので、嫌がらせとしてなのかわかりませんが、
頑として譲りません。
管轄の税務課に問い合せたところでは、個人の事情を鑑みて、お話合にて解決をしてもらうよう呼びかけているとの返答で具体的な判断の基準などは伺えませんでした。
一先ず、今回の年末調整で子供たちを私の方で申告し、市区町村より照会があった際には事情を説明してみようかと思います。
本投稿は、2025年11月04日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






