扶養親族でない同居で生計を一にする子ども(障害者)は障害者控除に該当するか
個人事業主です。
確定申告の際に、
扶養親族でないが、同居で生計を一にする子ども(障害者)は障害者控除に該当しますか?
税理士の回答
安島秀樹
扶養親族という縛りはないみたいなので、、OKではないでしょうか。
「扶養親族ではない」という要件が、16歳未満(年少)の「扶養控除の対象外である扶養親族」というお話であれば、障害者控除を受けることができます。
しかし、「障害者控除」の要件には「所得者自身、同一生計配偶者、扶養親族が障害者にあてはまる場合」となっていますので、もともと「扶養親族」ではない方(お子様)の障害者控除を受けることはできません。
なお「扶養親族」には、生計を一にする
①6親等以内の血族、3親等以内の姻族
②里子 の方が含まれますので、念のためお伝えいたします。
また、再婚相手のいわゆる「連れ子」は1親等の姻族に該当します。
このことから、そのお子様が「扶養親族」に該当するか否か再度ご判断ください。
国税庁HPから説明個所を添付します。
「障害者控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm
「扶養控除」※扶養親族に関する説明がされています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
詳しく教えていただきありがとうございました。
少しでもお役にたてましたら幸いです。
本投稿は、2025年11月06日 00時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






