姉を税金上の扶養にするには
50代の姉は精神障害があり、無職で障害年金で生活しています。年金だけでは足りず、時々現金や食料品などを渡しています。
姉を税金上の扶養にとれますか?
姉の収入より私の仕送り額が多くないといけないようですが、非課税の障害年金も収入とみなされますか?
年金は年間80万くらいだと思います。渡しているのは月平均2万くらいです。
税理士の回答
西野和志
国税OB税理士です。
お姉さまは、同居であれば問題なく扶養になりますが、同居されていないからの質問だと思います。
所得制限はクリアしていますので、
あなたが給与所得者であれば、勤務先に送金等の書類を提示して、扶養控除や障害者控除を受けます。
生計が一という判断のもとで扶養の判定を行いますが、2万円は、ちょっと少ないなと判断しますが、扶養控除の可能性はありそうです。判断しづらい金額です。せめて年額38万円以上なら判断に迷いませんが。
年額38万の根拠はなんでしょうか?
勤務先には知られたくないので、確定申告をするつもりです。(それでも職場に知られますか?)
送金記録はありません。いつも現金で渡していますし、食料品や日用品などを購入して渡しています。
障害者控除を受けるには、確定申告の時に何を提出する必要がありますか?
よろしくお願いします。
西野和志
38万円は、国外居住者の扶養の判定基準です。
確定申告で、お姉さまを扶養に入れますと市県民税を差し引く通知が勤務先に送付されますので、確定申告をした事実は必然的に勤務先にわかりますね。
障害者控除は、障碍者手帳の写しを最初の年度だけでも添付すれば大丈夫です。
扶養の判定で、送金の問題を解決さるには送金(振込み)をなさらないと、税務署や市役所から尋ねられた時の証拠が何もありませんので、場合によっては否認されてしまうことが出てきますね。
現金手渡しだと生計が一との根拠が乏しくなります。
職場には分かってしまうのですね…。
では、年末調整で申告しても同じということなんですね。
年に38万ということですが、毎月送金が必要ですか?年に1回一括して送金しても大丈夫ですか?
西野和志
年末調整というよりは、扶養控除等申告書を不要に巣つと決めた時点で勤務先に速やかに提出するということだと思います。そのうえで、先程記載した書類等を年末調整の時期に勤務先に提出するというイメージです。
贈与ではありませんので、生活費の負担をするということですので、一括で、お渡しするというのは、あまりよくないと思います。
本投稿は、2026年01月31日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






