2026年度扶養控除について
大学生でバイトをしているのですが、2026年度の収入としてバイトの給料が120万円ほどになります。また、バイトに行く際にバスを使っていることもあり、交通費が年間で18万円ほどになり、合計して138万円となり、136万円の壁を超えてしまいます。年収の壁や扶養について、交通費がどのように入ってくるか、また収入別で払わないといけないものを教えていただきたいです。
住民税はもう払っています。
税理士の回答
非課税の交通費であれば課税給与に含まれないです。
アルバイトの交通費は、原則として「収入の壁」の計算に含めません。 給与明細で「通勤手当」や「旅費交通費」として支給されている場合、毎月15万円(年間180万円)までの実費支給であれば非課税となるため、税金(所得税や住民税)の計算対象となる「給与収入」から除外されます。親の税金上の扶養(扶養控除)の判定においても、この非課税の交通費は含めずに計算するため、税制上の年間収入は120万円として扱われます。これにより、税制上の「136万円の壁(法改正後の新たな壁)」を超えることはありません。
ただし、社会保険(健康保険や厚生年金)の扶養判定では交通費も収入に含まれる場合もあるため注意が必要です。いわゆる「130万円の壁」の判定には交通費が含まれるため、120万円の給与と18万円の交通費の合計である138万円が基準となります。社会保険は「今後の見込み年収」で判定されるため、年間130万円(月額換算で約108,333円)以上の状態が続くと親の社会保険の扶養から外れ、自身で国民健康保険や国民年金に加入するか、アルバイト先で社会保険に加入して保険料を支払う必要が生じます。社会保険に関しては、親御さんの保険組合に確認されると良いと思います。
先の先生のご回答に、社会保険の扶養について一点補足します。
2025年10月から、19歳以上23歳未満の方については、健康保険の被扶養者認定における年間収入要件が130万円未満から150万円未満に引き上げられています。
年齢はその年の12月31日時点で判定します。
そのため、該当する年齢であれば、交通費を含めた年間収入が138万円でも、収入基準だけを理由に扶養から外れることにはなりません。
ただし、実際の認定には勤務先での社会保険加入状況や生計維持関係など、ほかの要件もあります。
参考:日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html
相亰俊信
お世話になります。
アルバイト先から交通費が「通勤手当」として支給されているのであれば、税金(所得税・住民税)の扶養判定では交通費を含めず、給与120万円で判定します。一方、親の健康保険の扶養(被扶養者)の判定では、交通費を含めた138万円で判定します。
税金面では、バスなど公共交通機関の通勤手当は月15万円まで非課税です(所得税法第9条第1項第5号、同法施行令第20条の2、タックスアンサーNo.2582)。非課税分は給与収入に含まれません。
給与120万円から給与所得控除65万円を差し引いた給与所得(収入から必要経費相当額を引いた額)は55万円です。これは扶養親族の所得要件58万円以下(給与収入123万円以下)に収まります。ご本人が12月31日時点で19歳以上23歳未満であれば、ご両親は特定扶養控除(タックスアンサーNo.1180)を受けられると考えられます。
ご本人の所得税は、基礎控除などにより課税されない見込みです。給与から所得税が差し引かれている場合は、年末調整や確定申告で還付を受けられます。
社会保険面では、通勤手当を含めた今後1年間の見込み年収で判定します。2025年10月以降、19歳以上23歳未満の方の被扶養者の収入要件は150万円未満に引き上げられました。138万円であれば、扶養に入ったままとなる見込みです。なお、昼間の学生は原則としてアルバイト先の社会保険の加入対象外です。
住民税は前年の所得に課税されるため、2026年の収入は2027年度の住民税に反映されます。給与120万円の場合、所得割(所得に応じた部分)は、勤労学生控除(タックスアンサーNo.1175)を受ければ課税されない可能性があります。ただし、均等割(定額部分)は非課税基準が市区町村で異なるため、課税される場合があります。
なお、交通費が支給されず自己負担している場合、交通費は収入にも経費にも含まれません。「136万円の壁」が何を指すかは相談文からは特定できませんが、税金と社会保険とで基準額も交通費の扱いも異なる点にご留意ください。
本投稿は、2026年10月17日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







