特定親族特別控除の受け方
現在大学4年で、アルバイトを掛け持ちしています。(5箇所)
2026年は、140万程度稼いでるため親の扶養から外れると思います。しかし特定親族扶養控除というものを利用することで支払いの義務がないということを知りました。そこで特定親族扶養控除の適用方法が知りたいです。
また勤労学生控除も適用方法を知りたいです。住民税の支払いの上限も増やせると認識しています。
最後に、今回のような場合確定申告が必要だと思っていますが確定申告はどこでどのように行えばよろしいでしょうか。
回答よろしくお願いします。
税理士の回答
給与所得者(親)は、年末調整の際に勤務先へ給与所得者の特定親族特別控除申告書を提出します。
山本快夫
ご質問に対する回答)
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一般的な大学生世代(年齢19歳以上23歳未満)という前提とさせていただきます。
以下のように、親御さま側の話と、質問者さま側の話と、区別して整理する必要があります。
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親の扶養内の収まる給与年収
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特定親族扶養控除の適用方法
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親御さまの勤務先か、親御さまの確定申告において適用することになります。(質問者さま自身には関係ありません。)
税務において、令和8年と9年については、アルバイト収入だけという前提でしたら、年136万円までですと扶養控除の範囲内となります。また、扶養から外れたとしても補う制度として「特定親族特別控除」が導入されていますので、年136万円を超えても年159万円までは扶養控除(特定扶養)と同額の控除額が、年197万円までは控除額が逓減していくものの、扶養者(親など)のほうで控除ができる仕組みが手当されています。
令和8年からの改正後の内容です。右下部を参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf#page=2
なお、社会保険において、大学生世代についての扶養要件の認定基準が、年130万円から150万円に引き上げられています。この金額は、過去の収入だけでなく現時点の収入や将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込額となります。さらに、一時的に超えただけでも扶養から外れない手当がなされています。
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質問者さま(年齢19歳以上23歳未満)自身の税金が発生する給与年収
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・所得税・・・178万円
・住民税・・・勤労学生控除を適用する前提で、143~145万円(均等割除く)
確定申告はどこでどのように
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複数のアルバイト収入だけの場合、e-Taxでご自身で操作して申告される方が多いです。また、毎年2月~3月の確定申告シーズンになりますと、お住まいの地域によっては、地元の税理士会により、税理士による無料相談および申告会場が設置されることがあります。そこに各種資料を持参して、相談しながら申告までしてしまうことも選択肢かと考えます。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
特定親族特別控除は親御様側の所得控除で、ご本人の税金を免除する制度ではありません。年齢・所得等の要件を満たす場合、給与所得者の親御様は勤務先へ専用申告書を提出します。ご本人の勤労学生控除は扶養控除等申告書又は確定申告で申告する仕組みです。5か所の給与を合計し、2026年分の改正後の要件で確認する必要があると考えられます。全ての源泉徴収票をそろえ、税務署へ申告要否・作成コーナーの利用を、自治体へ住民税もご確認ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
勤労学生控除は、ご自身の税金において、給与のみの場合の年収163万円以下の方が所得税控除額27万円、住民税控除額26万円を受けられるものです。
先生方のおっしゃるように、年収178万円以下であれば所得税はかかりませんが、住民税はかかるため、確定申告をするか、住民税の申告のみをするか、どちらかが必要になります。
山本快夫
ちなみに、今年から住民税も、電子申告(eLtax)できるように整備されていますので、一度ご確認ください。
https://www.eltax.lta.go.jp/news/12336
アルバイト給与の源泉票をもとに、入力していくだけで完結します。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年11月03日 20時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





