税理士ドットコム - [扶養控除]フリーランスとバイトをした場合の扶養について - 給与所得は、給与所得控除額が最低65万円有ります...
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フリーランスとバイトをした場合の扶養について

フリーランスのだけでは稼ぎが少ないのでバイトをしようと思うのですが
フリーランスは雑所得38万円、バイトは給与所得65万円をそれぞれ超えなければ親の扶養から外れることはないですか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

給与所得は、給与所得控除額が最低65万円有りますので、ご相談の場合、合計所得が38万円以下となります。
扶養控除が受けれます。

本投稿は、2018年08月08日 17時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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