税制上の扶養
お世話になります。
共働き夫婦、扶養控除対象の16歳以上の子供1人です。
夫 年収900万 扶養手当 月11,000円
妻 年収600万 扶養手当 月20,000円 賞与年2回とも扶養人数1人につき30,000円ずつ加算されます
どちらの扶養に入れた方がよいでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
山中先生、早速のご回答ありがとうございます。
税金の事が無知すぎて大変申し訳ないのですが、どのように計算すると妻の方が168,000円多くなるのでしょうか・・・?
簡単で結構ですので教えて頂けるとありがたいです。
なお、妻の方が扶養手当が大きいのにも関係してくるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
山中先生、なるほど、ありがとうございます。
税金を考慮してもということは扶養控除を受けても・・・ということですよね。
扶養控除は年収が高い方に入れた方がいいとよく聞きますが、会社からでる扶養手当の金額によっては私の場合のように年収の低い妻の方に入れた方がよいとのご判断でよろしいでしょうか?
ありがとございました!!
その様にお考えください。
住民税は、所得の10%の定率です。ご主人でも奥さんでも税負担は変わりません。
所得税は、累進課税ですが、その差を考えても奥さんの扶養の方が、ご家族の手取りが増えると考えます。
山中先生
ありがとうございました。
とても勉強になりました。
また何かありましたらよろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年08月30日 11時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。