同人活動している被扶養フリーターの年収計算
一箇所でアルバイトをしている成人済みのフリーターです。
アルバイトの年収は103万円を超えますが、130万円未満に抑えて、父親の扶養で社会保険料控除を受けたいと考えています。
この状態でアルバイトに加えて同人活動をする場合、同人活動での収入は扶養控除に関わる年収の計算に含まれますか?
含まれるとしたら、収入か、経費等を引いた所得か、どちらで計算されますか?
例えばアルバイトで年間109万円を稼いでいる人が、
同年内に同人活動で10万円の経費をかけて30万円を売り上げ、20万円の利益を得たとします。
この場合、年収は129万円になり扶養控除を受けられるのか、139万円になり扶養を外れるのか、
またはどちらも間違っているなら正しくはどうなるのか、ご教授願います。
また、アルバイト先では年末調整の書類を提出しますが、同人活動の副収入がそちらに影響することはありますか?
税理士の回答
本投稿は、2018年09月14日 01時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。