税理士ドットコム - 誤って扶養控除していたため両親が確定申告で課税世帯に。修正はできませんか? - ご相談内容から、状況がはっきりしていない部分が...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 誤って扶養控除していたため両親が確定申告で課税世帯に。修正はできませんか?

誤って扶養控除していたため両親が確定申告で課税世帯に。修正はできませんか?

両親同居、世帯は別。父の確定申告がしてなくて、税務署から通知。130万の所得のみ。母は82才で寝たきり障害者2級です。夫婦であれば非課税のようですが私の扶養控除にしていたため課税。5年訴求で50万の追加支払いがきています。以前両親が無収入の時、扶養に入れ、そのままにしていたものです。遡って扶養を外し両親を非課税世帯にできないですか。130万しか収入なく施設費用も援助して介護してます。どうにも修正出来ないでしょうか?

税理士の回答

ご相談内容から、状況がはっきりしていない部分がありますので、回答ができません。

・母親をご相談者様の扶養に入れていたものを、父親の扶養に入れるということでしょうか。
・130万円は父親の「どのような」所得でしょうか。

130万は駐車場に貸している不動産収入です。年金は夫婦ともにありません。確定申告の際、県税のかたが母親のみ私の扶養に残し、父親のみで確定申告したため、課税になりました。
両親とも無収入の時期に二人を扶養にしてそのままになってました。
確定の時、母親も扶養にしてもらえばよかったのですが。

状況はわかりましたでしょうか?

状況は分かりました。

母親をご相談者様の扶養から外して、父親の扶養にすれば、父親についての課税は生じません。
ただし、母親をご相談者様の扶養から外すことで、ご相談者様に対して所得税・住民税の課税が生じます。

父親とご相談者様との所得についてどちらが多いかは分かりませんが、ご相談者様の所得の方が多いのであれば、今のままの申告にされておかれた方が有利です(つまり、父親の不動産所得についての税金を支払う)。

ありがとうございます。
しかし、5年確定申告をしていなくて先日終わりました。結果、扶養の修正で追徴がいろいろきてます。
私の扶養から二人とも抜いて追加がくるのは理解してます。
介護の費用もあり、夫婦の世帯を非課税に戻したいのですが。
両親と私は世帯はもともと分離です。
先日の確定申告を夫婦二人にしてやり直しはできないのでしょうか?
県税の方に聞いたらできないと言われました。お手数ですが教えてください。何度も申し訳ありません。

(当初)
ご自身の申告の際に、父と母を扶養にして申告。父の不動産所得は申告していなかった。
(現状)
母のみを扶養に残したまま、ご自身の申告を訂正。一方で、父の不動産所得を申告。
以上のとおりで良いでしょうか。

また、下記のとおり申告されたいということでしょうか。
扶養に入れていた母を除外してご自身の申告を修正。一方で、父の申告に母を扶養に含める。

上記のとおりされたいのであれば、ご自身の申告と父の申告を修正したい旨を県税ではなく、税務署に申し出ることが必要です。

ご理解いただいた内容通りです、ありがとうございます。何度も申し訳ありません。
先日、税務署の担当された方に電話で聞いたら「過去は変えられない」と言われました。どのように申し出の話をしたらよいのか、ご教示いただければ。

父とご相談者様の収入の状況、父・母への経済的援助の状況から、母を実際にはご相談者様がされていた事を主張されてみてはいかがでしょうか。

ご相談者様が税務署の担当の方にどのようにお話しされているかが不明ですので、ここではこれ以上アドバイスできません。

以上でお願いします。

本投稿は、2018年09月15日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,226