扶養内でアルバイト、ネット販売をしている場合の税金について。
わたしは、病気のため、フルタイムで働けず親の扶養に入り外での少しのアルバイトと、自宅でネット販売しています。
アルバイトは、不定期ですが、今年は年間で、40万円程度になる予定です。
ネット販売は、経費を抜き、利益だけで年間で、8万円程度です。
この場合、事業主となってしまい、扶養家族からはずれることになってしまうのでしょうか。また、住民税や、確定申告などはどのようにしたらよいのでしょうか。
なにもわからず、不安になってしまい、稚拙な文で申し訳ありません。
易しい言葉で教えていただけましたら幸いです。
税理士の回答
アルバイトは、給与所得に該当します。
①給与所得は、収入―給与所得所得者控除額最低額65万円=給与所得の金額です。
ネット販売は、雑所得になります。
②雑所得は、収入―必要経費=雑所得の金額になります。
①+②=38万円以下は、扶養親族に該当します。
ご質問者の場合、扶養親族に該当すると考えます。
わかりやすく、回答していただき、ありがとうございます。
私は扶養から外れないということで大丈夫でしょうか。
ネット販売に対し、確定申告は行った方がよいのでしょうか。
また、住民税は、どのようにしたらよいのでしょうか。
度々質問をしてしまい、申し訳ありません。
本当にありがとうございました。
とても安心しました。
本投稿は、2018年10月09日 19時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。