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学生のメールレディによる副業と扶養の関係について

現在社会人ですが来年度から大学院生になる者です。
それに伴いもう一度親の扶養に入る予定です。

ですがここで気になるのが扶養と所得の関係です。
メールレディは雑所得にあたり、所得38万?までは課税されないというの理解でき、青色申告もしようと考えております。

ですが、予定ではメールレディの報酬で月15万程度は稼ぎたく思っております。
そうなると、計算的に経費を入れてもかなりギリギリなのかなと思ったのですが、やはりこの金額で扶養に入るのは難しいですか?

教えてください。

税理士の回答

こんにちは。税理士の人見と申します。

まず青色申告は、事業所得や不動産所得などがある場合に行うことができます。メールレディの収入が雑所得であれば確定申告をする場合、白色申告になるかと思われます。

次に扶養控除の判定ですが、金額の面では年間の合計所得金額が38万円以下であることが扶養の条件となります。メールレディの収入が月15万円×12か月=180万円となります。180万円-必要経費=38万円になるには、必要経費が142万円程なくてはなりません。

また余談かもしれませんが、社会保険上の扶養の判定については年間収入が130万円未満であることが条件となります。この場合には所得金額での判定にはなりませんのでご注意ください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

本投稿は、2018年12月11日 13時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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