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夫の扶養控除内での報酬収入について

業務委託を受けて仕事をしています。
昨年の報酬が140万でした。
経費を差し引くと所得は20万くらいなので38万円に収まるので夫の扶養控除内だと思っていたのですが税理士に相談したところ、報酬の場合、報酬の金額そのままが所得になるので経費を引いた金額は関係なく、夫の扶養控除から外れなければいけないと言われましたが、そうなのでしょうか?
また、今年もそのスタイルで仕事をしていきたいのですが、その場合扶養控除内で働くには報酬は38万で収める、つまり月に3万くらいの働き方ということでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

税金の扶養は、所得が38万円以下であれば、税金の扶養になります。
社会保険の扶養は、収入から健康保険組合が認める必要経費を控除した金額により判断します。
健康保険組合に確認されたら良いと考えます。

本投稿は、2019年03月14日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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